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2016.01.22
軽減税率制度決定
政府は12月15日、2017年4月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率制度を固めました。酒類と外食を除く食料品全般、定期購読契約の新聞を軽減税率8%の対象になります。
■軽減税率制度とは
軽減税率制度は生活必需品の消費税率を低く抑える低所得者対策です。「外食」は「テーブルや椅子など飲食設備がある場所での食事サービスの提供」と定義され、これに該当しないそばの出前、宅配ピザなどに軽減税率8%が適用されます。
また、店内で食べるハンバーガーや牛丼や喫茶店で飲むコーヒーは消費税10%ですが、持ち帰りを選択すれば8%になります。コンビニの飲食スペース(イートイン)については、持ち帰りができる弁当や飲料であれば「食事サービスの提供」に当たらないとして軽減税率が適用されます。
■新聞も対象に
新聞も週2日以上発行される定期購読契約の新聞が軽減税率8%の対象となりました。一般紙、スポーツ紙、業界紙、政党機関紙が含まれます。
新聞を対象としたのは、活字文化振興への貢献を考慮するとともに、豊かな国民生活を維持するのに欠かせない公共財として生活必需品と同等であると判断したためです。軽減税率を採用している欧州の大半の国でも、『知識には課税しない』という考え方が定着しており新聞や書籍を軽減対象とされています。
定期購読契約としたのは「日常生活に定着した情報媒体」を対象にしたためで、駅やコンビニエンスストアなどで売られる新聞や、インターネット契約の新聞は対象外となります。地方紙などでは毎日発行していなかったり、土日は休刊したりするケースもあるため、「週2日以上発行」とされました。
書籍や雑誌については、有害図書を対象から外す仕組みを構築する必要という議論があり引き続き検討されます。